新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業(東京都)
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/ri-fuzentai.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」や
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」等を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む中小企業等に奨励金を支給します。
新型コロナウイルス感染症対策に係る国の令和2年度第2次補正予算を踏まえた
「医療従事者への慰労金」・「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」について
(神奈川)https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/f533/sienkintop.html
(東京都)https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shienkin.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/iroukin.html
< 標準報酬月額の特例改定について >
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、著しく報酬が下がった場合に社会保険の標準報酬月額を「翌月から」改定して保険料をさげる特例制度が新設されました。
通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により急減となった月の翌月から改定が可能という届出です。
以下のすべての要件を満たす必要があります。
①新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)があったことにより、
令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、これまでの
標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
③標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意していること
※申立書、本人への同意書の書式があります。
※提出先は「管轄の年金事務所」になります。(事務センターではありません)
特例改定を申し立てる方の届出のみ記載となります。
※通常の算定基礎届の提出は必要です。
※「休業」とは、所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、
当該所定労働日の全1日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日の
労働時間内において1時間以上労働することができない状態をいいます。
小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
【変更点(予定)※補正予算成立後】
□対象となる有給休暇の期限の延長:令和2年6月30日まで⇒9月30日まで
□支給額の上限額の引上げ:1日当たり8,330円⇒15,000円(4月1日以降の休暇に限る)
□申請期間の延長:令和2年9月30日まで⇒12月28日まで
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト(厚労省)
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/000649888.pdf
様々な支援制度が発表されておりますが、合わせて税金や保険料の支払を猶予する制度も発表されております。 資金繰りを安定させるためにも、支払いを先延ばしにすることを検討なさるのも有効な手段かと思われます。
<厚生年金保険料の猶予(特例)>
更新日:2020年5月1日更新された情報です。
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
・前年同期に比べて20%以上収入が減少 + 一時的な支払猶予
・A4 2枚の申請(郵送申請も可能)
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等の納付が1年間猶予され、
その間の延滞金は全額免除となります。
※保険料の口座引落を選択している会社は早めに対応して下さい。
雇用調整助成金の郵送申請について<東京労働局>から
※申請集中のため「控え書類の返送が中止」の案内が掲載されています。
雇用関係助成金を郵送により申請される事業主の皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin.html
・消印ではなく申請期限内に到達が必要です。
・郵便事故防止のため特定記録、簡易書留、レターパック等での申請が必要です。
雇用調整助成金FAQ(5月11日現在版)」厚生労働省のHPで更新されています。
FAQより一部引用
□新卒について
問 24 助成対象者の範囲を教えてください。例えば、雇用したばかりの人や内 定後、
1日も勤務していない人も対象になりますか。
答 ◯ 今回の特例では、このような6か月未満の労働者を休業等させた分 についても
助成対象となり、内定後1 日も勤務していなかったとしても助成金の対象となります。
□ 隔日勤務
問 43 タクシー業を営む当社では、24 時間サービスを提供するため2日分の法定労働時間 16 時間を1勤務に集中して労働する「隔日勤務」を採用しているが、この勤務形態で
休業を実施した場合、雇用調整助成金は1日分しか支給 されないのですか。
答 ご質問のような勤務形態で、2日分の休業手当を支払っていれば、2日休業したもの
として、2日分の助成金を支給します。
□助成額の算定
問 53 助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか。
答 ◯ 事業主が従業員に支払った休業手当(相当額)に対して助成します。
◯ 具体的には、事業所の1日の平均賃金額に、①休業手当支払率(60%~100%)
と②助成率(特例:中小企業 4/5、大企業 2/3、)を掛けて1日当たりの助成額
単価を求めます。
◯ このとき1日の助成額単価が8,330円を超えたときは8,330円で計算します。助成額単価に従業員を休業させた休業延べ日数を掛けた総額が助 成額になります。
◯ 「1日の平均賃金額」は前年度の雇用保険料の算定の基礎となる賃金総額等 を従業員数(前年度各月平均雇用保険被保険者数)と1年間の所定労働日数で割ります。
例 1か月(判定基礎期間)の助成額
1日平均賃金額12,000円×休業手当支払率100%×助成率2/3=8,000円
従業員 10 人、月所定労働日 20 日の会社において 5 人ずつ交替で毎日休業実施
5 人×20 日/月=100 人日 @8,000×100 人日=助成額 80 万円
□拡充1
問 80 拡充1について具体的な例を示してください。
答 ○ 例えば、賃金が 8,000 円だった場合、休業手当支払率 60%の 4,800 円について
は、助成率は 9/10 であり、助成額は 4,320 円、企業負担額は 480 円です。
○ 他方で、休業手当支払率 60%を超える部分の助成率は 10/10 となります。
支払率が 80%だった場合は、支払率 60%を超える 20%分の休業手当額は、1,600
円ですが、全額が助成されます。また、支払率が 100%だった場合は、支払率 60%
を超える 40%分の休業手当額は、3,200 円ですが、全額が助成されます。
○ つまり、賃金の 60%の休業手当を支払う場合と、賃金の 100%の休業手当を支払う
場合とで、企業の負担額(480 円)は変わりません。
(ただし、1人 1日当たりの助成額の上限は、8,330 円です。)
□拡充2
問 81 拡充 2 の「一定の要件とは」どのようなものでしょうか。
答 ○ 拡充2は、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下 記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10 とす るものです。
○ 一定の要件とは、
① 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に
より、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、
これに協力して休業等を行っている
② 労働者の休業に対して 100%の休業手当を支払っていること、又は、上限額
(8,330 円)以上の休業手当を支払っている
という2点を満たすことが必要です○ なお、その他、雇用調整助成金を受給するため
の要件もありますので、詳細 が公表された後に、労働局へお問い合わせください。